暴力団排除条例について
ツリーファイナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)は、各都道府県における暴力団排除条例に従い、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁又は資産凍結等の対象として指定する者、その他の反社会的な勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であるお客様との取引は一切お断りとさせていただきます。
当社の行う契約、取引その他すべての行為については、以下の暴力団排除条項を適用いたしますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
1 各当事者は、次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら又は自らの役職員(取締役、監査役、執行役、執行役員その他名称にかかわらず、経営に実質的に関与している者及びその従業員を含む。)が、反社会的勢力のいずれでもなく、かつ、将来においてもこれに該当しないこと。
(2) 自ら又は自らの役職員が反社会的勢力と次の関係を有していないこと
(ア) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(ウ) その他社会的に非難されるべき関係
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約並びに個別契約の締結及び遂行をするものではないこと
2 各当事者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号の行為をしないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前号に準ずる行為
3 各当事者は、前二項のいずれかに違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知しなければならない。
4 各当事者は、相手方が前三項の規定のいずれかに違反した場合、何らの催告を要することなく、契約を解除することができる。この場合において、解除された者は、その相手方に対し、相手方に生じた損害を賠償しなければならず、また、解除により自身に生じた損害について一切の請求を行うことができない。